相続税の申告
改正「贈与税」のしくみ
(1)新設されたもう一つの贈与
贈与といえば、「暦年課税贈与(以下、「通常の贈与」という)」と「相続時精算課税制度の贈与」、これまではこの2つであった。
しかしながら、「高齢者が保有する資産を現役世代に早期に移転させて経済を活性化させる」という観点から、今年度の税制改正において、
通常の贈与が、
1. 直系尊属から20歳以上の者(子や孫)への贈与(以下、「特例贈与」という)と
2. 1以外の贈与(以下、「一般贈与」という)とに区分され、
贈与税の税率もそれぞれ、別々の税率が適用されることとなり、併せて、贈与税の最高税率についても55%とされた。
この改正は、平成27年1月1日以後の贈与から適用される。