相続税の申告
改正「贈与税」のしくみ
(12)相続開始の年にする配偶者への贈与はトク!?
相続税では、相続人が被相続人から贈与を受けた財産で、被相続人の相続開始前3年以内のものは、相続税の課税価格に算入することとなっているが、相続開始の年に配偶者が被相続人から贈与により取得した居住用不動産又はその取得資金のうち一定の金額(最高2,000万円)は、例外的に相続税の計算に含めなくてよいこととなっている。
つまり、贈与税の配偶者控除の適用を受けようとして居住用不動産又はその取得資金の贈与をしたが、その年に相続が起こってしまったという場合には、相続税の課税価格に算入せず、贈与税の配偶者控除の適用が受けられるということである。贈与税の配偶者控除の適用が受けられるようであれば、是非検討してみるとよい。
ただし、この適用を受けるには、贈与税の配偶者控除の適用を受ける旨の申告書を提出しなければならないので、忘れずにしていただきたい。