相続税の申告
改正「贈与税」のしくみ
(18)遺贈と死因贈与、どう違う?
遺贈とは、遺言で財産をあげることで、死因贈与とは、死亡を原因として財産をあげるという契約である。
どちらも財産を無償であげるもので、かつ、贈与者の死亡によって効力が生じるという点では似ているが、遺贈は贈与者の単独行為で、一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者とで交わした贈与契約であるという点で相違がある。
これらの両者、法律的には全く別物であるが、内容的には非常に似ていることもあって、民法では、死因贈与は遺贈の規定に準じて取り扱うこととなっている。
そしてまた、相続税の取扱いも同様に取り扱われることとなっている。
遺 贈 | 死因贈与 |
1. 遺言で行う一方的な財産の無償譲渡である | 当事者間で行う贈与契約である |
2. 遺贈の放棄はできる | 財産を放棄することはできない |
3. 内容はわからない | 贈与財産が明確である |
4. 遺言が無視されることもある | 引渡しが確実である |
5. 遺言の撤回は新しい遺言を書かないとできない | 遺言で撤回ができる |