相続税の申告
改正「贈与税」のしくみ
(8)贈与税のかからない財産もある!?
贈与税は、すべての財産に課せられるわけではなく、次のような財産は対象にならない。
1. 法人からの贈与財産
法人から贈与を受けた財産は、贈与税の対象ではなく、所得税の対象になる。
2. 生活費等
扶養義務者相互間で、生活費又は教育費に充てるため贈与した財産のうち、通常必要と認められる範囲のもの
3. 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
条例の規定により、地方公共団体が、精神又は身体に障害がある者に関し実施する共済制度で一定の定めに基づいて支給される給付金を受ける権利
4. 香典など
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品のうち、社会通念上相当と認められるもの
5. 相続の年に被相続人から贈与を受けた財産
相続があった年における被相続人からの贈与(相続税の対象となる。ただし、配偶者控除の対象となる贈与財産や相続を放棄した者など相続税が課税されない者に対する贈与は除かれる)
6. 特定障害者の信託受益権
特定障害者の信託受給権の価額のうち6,000万円(又は3,000万円)までの金額