相続税の申告

相続税の申告

改正「贈与税」のしくみ

(11)国外財産の贈与はこうなった

贈与税では、これまで、国外財産は次のように取り扱われ、一定の要件をクリアすれば贈与税がかからなかった。

1. 受贈者が日本国籍を有していなければ、国外財産は贈与税の対象にならない。
2. 受贈者が日本国籍を有していても、贈与者とともに相続開始前5年以内に国内に住所を有していなければ、国外財産は贈与税の対象にならない。

しかしながら、子供などを海外に住まわせ、外国籍を取得させ、国外の財産を贈与すると贈与税が課税されないということもあって、今年度の税制改正では、次のように改正されることとなった。

1. 受贈者が日本国籍を有しておらず、贈与者とともに住所が国外にある場合は、国外財産は贈与税の対象にならない。
2. 受贈者が日本国籍を有していても、贈与者とともに贈与開始前5年以内に国内に住所を有していなければ、国外財産は贈与税の対象にならない。

平成25年4月1日以後の贈与からは、受贈者の国籍が国外であっても贈与者の住所が日本であるときは、国内だけでなくすべての財産に対して贈与税がかかることになるので注意が必要だ。

贈与税の納税義務者と課税財産の範囲(改正後)(平成25年4月1日以後)

(注)国籍が国外のほかに日本にもあるという、いわゆる二重国籍者は国籍が日本として取り扱われる。