相続税の申告

相続税の申告

改正「贈与税」のしくみ

(19)贈与税の申告と納付は?

贈与税の申告書は、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地を所轄する税務署長に提出しなければならないこととなっている。そして、贈与税の申告書を提出した者は、贈与税の申告期限までに、その申告書に記載した贈与税額を金銭で納付しなければならない。

ただし、贈与税額が10万円超で、金銭納付が困難である場合には、次の要件を満たすことによって、最長5年まで延納することが認められている。

延納の要件
1 担保を提供すること(延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合は除く)
2 贈与税の納付期限までに延納申請書を提出すること