相続税の申告

相続税の申告

改正「贈与税」のしくみ

(15)法人への贈与にも贈与税がかかる!?

法人に贈与したら贈与税がかかるの?
時々聞かれることだが、法人への贈与は、原則として、贈与税がかからない。その代わりに法人税が課せられることとなっており、贈与した個人では、譲渡所得税がかかる(譲渡所得税の対象になる資産の場合)ことになっている。

ただし、一定の法人については、個人とみなして贈与税が課せられることもある。
まとめると、次のようになっている。

受贈者の課税
一般法人 益金に算入されて法人税の課税対象に
人格のない社団又は財団 個人とみなして贈与税の対象に
持分の定めのない法人 贈与により特定の者の贈与税が不当に軽減されると認められる場合は、個人とみなして贈与税の対象に

(注)公益事業者に対して公益事業用財産を贈与する場合は非課。

贈与者の課税
個人から一般法人 みなし譲渡所得課税
贈与により株価が上がる場合は株主に対して贈与税課税
個人から人格のない社団
又は財団
みなし譲渡所得課税
個人から持分の定めのない
法人
みなし譲渡所得課税
国税庁長官の承認を受けた場合は非課税