相続税の申告
改正「贈与税」のしくみ
(13)相続開始前3年以内の贈与にも贈与税がかかる!?
相続開始前3年以内にした贈与は、いったんその財産を相続財産に加算して相続税額を計算して、納めた贈与税がある場合は、その税額相当額を控除して納める相続税額を計算する。しかし、必ずしもすべてがすべて相続財産に加算するわけではない。
この対象となるのは、相続又は遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した者が、その相続に係る被相続人から相続開始前3年以内に贈与により財産を取得した場合であるから、それ以外の者については、相続財産に加算することなく贈与税の申告をすることになる。
すなわち、相続人でも、相続で財産をもらわなかった者については、相続開始前3年以内の贈与でも相続財産に加算することなく、贈与税の申告をして終わりになるのである。
こんな贈与もアリかもしれない