相続・事業承継対策

相続・事業承継対策

信託を活用した相続対策

(9)後継ぎ遺贈型受益者連続信託の活用

スキーム

経営者が自社株に信託を設定し、自らを当初の受益者、自分の死亡時は後継者を受益者とする信託契約を締結する。

特徴

・二代先の後継者まで指定することができる。
・受益権を分割して、たとえば長男だけでなく次男にも取得させるようにすれば、遺留分の問題も回避できる。