信託を活用した相続対策(9)後継ぎ遺贈型受益者連続信託の活用
経営者が自社株に信託を設定し、自らを当初の受益者、自分の死亡時は後継者を受益者とする信託契約を締結する。
・二代先の後継者まで指定することができる。 ・受益権を分割して、たとえば長男だけでなく次男にも取得させるようにすれば、遺留分の問題も回避できる。