相続・事業承継対策
改正「事業承継税制」の
しくみとその対策
(1)事業承継税制はこうなった
事業承継税制とは、「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予」制度のことであるが、平成25年度の税制改正では、「更に使いやすく」という声に応えて、次の改正が行われた。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続もしくは遺贈又は贈与から適用される。
1. 親族外承継も対象に
後継者は先代経営者の親族に限定されていたが、親族外の者にも適用されることになった。
2. 雇用8割維持の要件が緩和
雇用の8割以上を5年間毎年維持しなければならないという要件が、5年間平均でよいこととされた。また、雇用確保要件が満たせず、取り消しとなって、納税猶予税額を納付しなければならないこととなった場合には、延納又は物納を選択適用することができることとなった。
3. 株式不発行もOKに
この制度を適用するには、株式を発行しなければならなかったが、一定の要件の下、株式不発行会社については発行を要しないこととされた。
4. 役員退任要件が緩和
先代経営者は株式を贈与する時に役員を退任しなければならないとされていたが、代表権を有していなければよいと改正されたので、役員として残留することもできるようになった。また、給与の支給を受けても贈与税の納税猶予が打ち切られないこととされた。
5. 納税猶予打ち切りリスクが緩和
経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)経過後に納税猶予税額を納付する場合には、その期間中の利子税が免除されることとなった。
6. 事前確認制度が廃止に
この制度を利用する場合には、事前確認を受けておく必要があったが、その制度が廃止になった。
7. 特定会社の要件が厳格に
資産保有型会社・資産運用型会社の要件が見直しされ、厳格になった。
イ)常時使用従業員数が5人以上必要であるとする要件について、経営承継相続人等と生計を一にする親族は人数に含めないこととされた。
ロ)貸付け等の要件について、経営承継相続人等の同族関係者等に対する貸付けを含まないこととされた。
8. 債務控除方式が変更に
納税猶予税額の計算をする場合において、被相続人の債務及び葬式費用を課税価格から控除すると納税猶予税額が少なくなることから、株式以外の相続財産から控除することとされた。