相続・事業承継対策
改正「事業承継税制」の
しくみとその対策
(3)相続税の納税猶予制度とは?
相続税の納税猶予制度とは、後継者が相続又は遺贈により取得した株式等に係る相続税の80%相当額が猶予される制度である。
この制度を受けるには、経済産業大臣の認定を受け、5年間は雇用確保などの事業継続要件を満たさなければならず、その後についても、基本的に後継者が対象株式等を保有し続けなければならない。そして、猶予された税額は、後継者が死亡した場合等、一定の場合に免除されることとなる。
その概要は、次のとおりである。
1. 対象となる会社
次の会社のいずれにも該当しないこと
(1)上場会社
(2)中小企業者に該当しない会社
(3)風俗営業会社
(4)資産管理会社
(5)総収入金額がゼロの会社、従業員数がゼロ(一定の外国会社は5人未満)の会社
2. 後継者の要件
(1)相続開始5ヶ月後に代表権を有していること
(2)相続開始の時において、総議決権数の50%超の議決権を後継者及びその親族で有しており、かつ、これらの者の中で最も多く議決権を有していること
3. 先代経営者の要件
(1)会社の代表権を有していたこと
(2)相続開始の直前において、総議決権数の50%超の議決権を被相続人及びその親族で有しており、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多く議決権を有していたこと
4. 担保提供要件
納税猶予される相続税額及び利子税額に見合う担保提供が必要
5. 対象となる株式等
後継者が相続開始前からすでに保有していた完全議決権株式等を含めて、その中小企業の発行済完全議決権株式等の総数の3分の2に達するまでの部分として次の区分に応じて計算したもの
(1) A+B≧C×2/3の場合 C×2/3-B
(2) A+B<C×2/3の場合 A
A:後継者が相続又は遺贈により取得した会社の完全議決権株式等の数又は金額
B:後継者が相続開始の直前において有していた会社の完全議決権株式等の数又は金額
C:相続開始の時における会社の発行済完全議決権株式等の総数又は総額
(注)総数又は総額の3分の2に1株未満又は1円未満の端数があるときは、端数を切り上げる。
6. 猶予税額が免除される場合
(1)後継者が死亡した場合
(2)申告期限後5年を経過した後に、次の後継者へ適用を受けた株式等を贈与して、贈与税の納税猶予の適用を受ける場合
(3)申告期限後5年を経過した後に、この会社に破産開始の決定又は特別清算開始の命令があったことなど