相続・事業承継対策
信託を活用した相続対策
(5)信託税制のしくみ
信託税制の概要は次のようになっている。
財務省「平成19年度税制改正パンフレット」
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大別すると、
①受益者発生時課税(信託収益の発生時に受益者等に課税
②受益者受領時課税(信託収益を現実に受領した時に受益者に課税)
③信託段階法人課税(信託段階において受託者を納税義務者として法人税を課税)
に分けられ、その上で、相続税・贈与税について、相続独自の信託、受益者連続型信託(後継ぎ遺贈型の受益者連続信託)の取扱いと、租税回避の観点から受益者等が存在しない信託の特例を定める形になっている。