相続・事業承継対策
新「相続税対策」の攻略法
(3)死因贈与
1. どんな人が使うとよいか
死因贈与というのは、「オレが死んだらこの財産をあげる」という契約である。
遺言と性格はよく似ているが、遺言による遺贈は、受遺者によって拒否できるけど、死因贈与は契約なので、取り消すことができないという点で大きく違う。
また、遺言の場合は、相続人が全員で遺言を無視して、遺言と違う遺産分割をすることもできるが、死因贈与はできない。
つまり、死因贈与というのは、特定の人に財産を、確実に自分の死後に渡したいという場合に適している財産の処分方法なのである。
自分の目の黒いうちは、財産を渡せないが、自分が死んだら確実にコイツにこの財産を渡したいという場合は、死因贈与をしておくとよい。
2. どんな風に使うとよいか
死因贈与の特徴は、
①自分の死後に
②自分の財産を確実に特定の人に渡すことができる
③契約である
という点にある。
したがって、このような贈与をするなら死因贈与がいいということになるのだが、それが本当に死因贈与かどうか立証できるようにしておかねばならない。なぜなら、贈与が行われる時には贈与者はいないからである。
受贈者が相続人であれば、他の相続人の了承さえもらえば、その財産を手に入れることもできようが、相続人でない場合であれば、非常に難しいと思われる。
さらに、受贈者が相続人以外であれば、税務署に対し、死因贈与を立証しなければ、①相続人がいったん相続したものを贈与したものとして贈与税が課せられてしまう、もしくは②受贈者が財産をもらうことすら難しい、こととなってしまうであろう。
いずれにしても厄介である。
そうならないためにも、きちんと書面で贈与契約を結び、確定日付などを取っておかなければならない。
3. 生前贈与か死因贈与か
生前贈与も死因贈与も、「自分の財産をアンタにあげるよ」「ありがとう」という契約で、財産を確実に相手に渡すことができるという点では同じである。
違うのは、生前に財産を渡すのか、死んだ後なのかである。
①自分の生きている間は、その財産を持っていたい
②受贈者の年齢がまだ若いので、渡すには早すぎる
③収益物件なので、生きている間にそれがなくなると困る
というような場合には、死因贈与を検討するとよいが、基本的には契約なので、取り消すことができないということをよく考えておかなければならない。
4. 死因贈与か遺言か
死因贈与も遺言による贈与(遺贈)も自分の死後の財産処分という点では同じである。もらった方は、どちらも相続税がかかる。違うのは、
①死因贈与は、生前に取り交わす贈与契約である
②遺贈は、贈与者の単独行為であり、一方的な意思表示である
③死因贈与は取り消しができないが、遺贈は放棄ができる
④死因贈与はオープンに行われるが、遺贈は秘密裏に行われる
という点で違いがある。
確実に財産を渡したいなら死因贈与、そうでもなく単なる自分の意思にすぎず、何が何でもということではないのなら遺言による贈与ということになる。
また、遺言は、財産処分の指定だけでなく、自分の思いや考えなども残すことができるという点で死因贈与とは違う。そうしたことも考えて使い分けをするとよい。